反社会的勢力の排除
- 申込人は、一般社団法人京都簡易宿所・民泊協会(以下「当協会」と言います。)に対し、次の各号の事項を表明し保証します。
- 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に定義する者をいう。)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
- 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
- 過去においても、自ら又は自らの役員が反社会的勢力でなかったこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、当協会に入会するものではないこと
- 自ら又は第三者を利用して、次の行為をいないこと
ア 当協会に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて当協会の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
-
申込人が次のいずれかに該当した場合には、当協会は、申込人に弁明の機会を与えることなく、入会拒絶、退会、除名など適切な手続きを取ることができるものとします。
- 前記(1)、(2)または(3)の表明保証に反する申告をしたことが判明した場合
- 前記(4)の表明保証に反し契約をしたことが判明した場合
- 前記(5)の表明保証に反した行為をした場合
- 当協会が、申込人を前記規定に基づき入居拒絶、退会、除名などの手続を実施した場合、当協会は、申込人より払い込まれた入会金、会費を返還いたしません。この当協会の処分に対し、申込人は一切異議申し立てできないものとします。